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大阪高等裁判所 昭和37年(ネ)926号 判決 1966年12月28日

控訴人 下野喜一

右訴訟代理人弁護士 山中治三郎

同 石原秀男

被控訴人 協和自動車株式会社

右代表者代表取締役 大森恒雄

右訴訟代理人弁護士 樫本信雄

同 浜本恒哉

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人は控訴人に対し金四、四七九、〇六〇円及びこれに対する昭和三二年九月一五日以降完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

控訴人の主張

一、被控訴会社は一般自動車の販売及び米国ゼネラルモータースの関西地区代理店としてその自動車の輸入等を業とするものであるが、控訴人は昭和三二年三月頃被控訴会社の第一販売部(国内向自動車販売担当)の部長である真貝正二を通じ被控訴会社から、右ゼネラルモータース製四輪普通乗用車一九五七年型キャデラック新車一台の売却方申込みをうけた。しかし右自動車は被控訴会社が在日外国人某(後日ペルー国籍の日系二世池宮アウグスト肇と判った)の無為替輸入許可証(通称フォームC)で輸入手続中で、まだ入荷しておらず、同外人のゼネラルモータースへの代金払込によって該許可証の期限である同年五月末日までに到着すべき車を被控訴会社が買取って控訴人に引渡をするとの話であったので、控訴人は、右到着後登録等の手続がすんで被控訴会社が車の所有権を取得した時に改めて被控訴会社とその売買契約をすることにし、その場合に精算の上代金に充当するものとして、同年三月三〇日頃金九二万円、四月一日頃金二、五五九、〇六〇円、同月九日頃金一〇〇万円、合計金四、四七九、〇六〇円を前記五月末日を期限に被控訴会社に寄託した。ところが右期限を経過しても入荷がなく、しかも調査の結果、上記池宮の輸入許可証は偽造で車の買取もできないことが判明したので、控訴人は同年七月一一日右寄託契約を解約してその寄託金の返還方を被控訴会社に請求した。仮りに右が寄託でなく、前記自動車につき当時又は入荷後これを被控訴会社が控訴人に売却する旨の売買又はその予約が成立し、叙上金員が右代金又は予約完結の際の代金となるものとして交付されたものであったとしても、控訴人は前叙事由により昭和三二年七月一一日これら契約を解除した。仮りに控訴人と被控訴会社との間に車売買の話がなかったとすれば、上記金員は、右車を他に売却してその利益を控訴人と被控訴会社が配分する約束で、被控訴会社の池宮に対する車買取資金にあてるため控訴人が被控訴会社に貸与したものであり、控訴人は前記事情により前同日その返済方を請求した。従っていずれにしても被控訴会社は上記金員を控訴人に支払う義務がある。

二、仮りに以上控訴人との契約ないし金員授受につき被控訴会社の代理人としてその衝にあたった真貝において、かかる外車売買をする代理権限がなかったとしても、同人は既述の如く被控訴会社の販売部長としてその自動車販売全般についての代理人と目さるべき者であり、又少くともその直接担当する国内向自動車売買についての代理権限を有する者であるところ、本件のような外車輸入は被控訴会社ら資格のある代理店でなければ取扱いできないものであり、上記契約に関する話合いも被控訴会社の真貝の室でその勤務時間中公然なされたのであって、控訴人は前掲真貝の言辞等から、同人が被控訴会社のためその代理権限に基ずいてこれら契約ひいて金員の受取をするものと信じ、又そう信じるについて正当な理由があったというべきであるから、被控訴会社には右真貝の行為につき民法一一〇条による責任がある。又同法一〇九条の表見代理(但しその具体的原因事実については主張がない)にも該当する。

三、仮りに以上の主張が認められず、真貝が個人として前記契約ないし金員の交付を取扱ったものとすれば、控訴人がこれに応じたのは、控訴人において、本件自動車が真正の輸入許可証により間違なく入荷し、被控訴会社との間にその売買又は売却処分による利益配分ができるものと誤信した結果であるところ、前掲池宮は三〇才にもみたない若年者で学歴もなく、到底キャデラックのような高級車をもつ能力のある者とは思われない上、その新車輸入は同一人には二年に一台のみしか許されないものであるのに、池宮はその前にも同様許可証を持参し被控訴会社とその車の売買契約をしているのであって、真貝には本件池宮の輸入許可証が偽造であることを看破できなかったことにつき過失があるものというべく、又真貝の本件各所為は少くとも外形上被控訴会社の業務執行に属するもので、控訴人はこのため上記金員と同額の損害を蒙ったのであるから、民法七一五条による被控訴会社は右損害金を控訴人に支払う義務がある。

四、よって控訴人は被控訴会社に対し叙上金四、四七九、〇六〇円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である昭和三二年九月一五日以降完済まで年五分の割合による法定遅延損害金の支払を求める。

五、被控訴会社の主張につき、在日外国人に対する外車輸入許可証がその性質上売買の対象となりえないことは勿論、一般にこれが売買されていた事実もない。本件自動車は、当時外車輸入台数の増加による代理店の業績向上に努めていた被控訴会社が、さきに池宮と売買契約した車と同様、同人の申出により入荷後引渡をうける約で買受方約束したもので、唯本件においては、被控訴会社にその代金調達が資金繰り上困難であったところから既述のような転売の話ができたのであり、少くとも控訴人はそう信じていたのであって、控訴人も永年自動車会社の嘱託をして外車輸入手続に通じ、これら輸入に関して不良外人が横行し業界に損害を与えていたことも承知していたのであるから、氏素姓も分らない外人と直接しかも被控訴人の主張するような権利売買等をして代金の先渡し等することはない。

被控訴人の主張

控訴人主張事実中被控訴会社が控訴人主張のような自動車の販売及び輸入を業とする会社であること及び真貝正二が被控訴会社の第一販売部長であったことは認める。しかし被控訴会社は控訴人からその主張のような金員を受領したことはなく、勿論車の買取売却等の約束をしたこともない、右は控訴人が真貝の個人としての斡旋で、在日外国人の池宮アウグスト肇からその無為替輸入許可証(通称フォームC)の権利を買受けたことにより、同人に支払うべき右権利料、及び輸入名義人である池宮から米国ゼネラルモータースへ入金すべき当該自動車代金として真貝を通じ池宮に交付されたものである。当時このような権利の売買が行われていたことは業界周知のことであって、控訴人は右売買により池宮との間でその許可証記載の車に関する一切の権利を取得するとともに、池宮名義で発注納入されるべき右自動車の代金その他通関料等の諸経費及びその日本到着までの危険を負担するに至ったものである。そしてこのような場合にも右発注通関等の輸入手続だけは資格ある代理店の被控訴会社がするわけであるが、これは前記権利売買や代金等の授受とは全く別の事務的なことであり、右売買手続の効果及び叙上真貝の斡旋が被控訴会社と別に真貝個人としてなされるものであることは控訴人において十分承知していたものであるから、表見代理成立の余地もない。なお本件より以前に、被控訴会社が池宮とその輸入する外車の買受方の契約をしたことはあるが、右は車そのものの先物売買であって、外国自動車会社に対する代金その他通関料等の諸経費はもとより、車が日本に到着してその引渡を終るまでの一切の危険を売主である池宮が負担するものであり、前記権利売買とは本質的に異るものである。

証拠≪省略≫

理由

被控訴会社が一般自動車の販売及び米国ゼネラルモータースの関西地区代理店としてその自動車の輸入等を業とするものであり、真貝正二がその第一販売部長(国内向自動車販売担当)であったことは当事者間に争がなく、≪証拠省略≫によれば控訴人がその主張の日に合計金四、四七九、〇六〇円を真貝に交付したことが明らかである。

控訴人は、右金員は、被控訴会社が在日外国人の池宮アウグスト肇から買取する輸入外車を、その取得後更に控訴人が買受ける積りで、又は既に買受方の約定をして、その代金とする趣旨で、或は被控訴会社にその右外車買取資金として貸与する趣旨で、いずれも被控訴会社に交付すべく、その代理権限のある真貝に渡したものであると主張するに対し、被控訴人は、控訴人が真貝の個人としての斡旋行為に関し、控訴人と池宮との契約に基ずいて同人に交付すべく真貝に託したものであると抗争するので、まずこの点につき検討するに、≪証拠省略≫を総合すると、次の事実が認められる。

当時一定の資格のある在日外国人又は外国法人は、その外国で保有する資金により、通商産業大臣から外貨の割当をうけることなくその輸入許可だけで、自己使用のため二年に一台(法人については事業所毎に一台)外国自動車会社からその代理店を通じて外車を購入することができたのであるが、これら外車を右許可条件に違反して国内希望者に売却することが屡々行われていたところ、昭和三二年二月頃ペルー国籍の在日二世である池宮がその偽造にかかる自己及び関係外国会社に対する前記外車輸入許可証(通称フォームC)三通を被控訴会社に持参し、同会社第二販売部(輸入手続及び外国人向自動車販売担当、部長木内一郎、部員石川文彦)の担当者や営業担当専務取締役中山昭らに示し、購入代金はペルーの父親からゼネラルモータースへ送金するといって同人らを信用させ、その輸入する外車三台(キャデラック、オールスモビル、オペル各一台)を被控訴会社に買取ってほしい旨申入れ、被控訴会社(第一販売部長真貝担当)との間に、右入荷登録後これを代金合計一、五〇〇万円余(うちキャデラック七五〇万円位)で売買する旨の契約を結び、被控訴会社と正式契約書を取り交わし、その発注等の手続をさせて前渡金名下に金五〇〇万円の交付をうけ、残金は車引渡と同時に支払をうける旨約定した。次いで池宮は同年三月頃、前同様偽造の輸入許可証一通を持参してその車(キャデラック)一台の売却方を被控訴会社にその第二販売部の石川を通じて申入れたが、被控訴会社としては右許可証の効力については格別に疑念は持たなかったが、もはや資金の余裕がないとしてこれを断り、他に適当な買手を探してはどうかと示唆した。そこで池宮は第一販売部長たる真貝に対し、買手の斡旋を依頼すると共に今回の分はさきの現物売買のような売主としての中間利益を容れず、権利料だけで右外車購入の権利を譲りたい旨の希望条件を申入れた。そこで真貝は個人としてこれを斡旋して利益を得ようと考え、同業の自動車会社の嘱託をして業界の事情に通じ、かねてキャデラックの買取を望んでいた控訴人に対し割安の売物がある旨電話連絡した。それで控訴人は被控訴会社の真貝の室へ赴いて、同人からその預っていた前記池宮の輸入許可証等をみせられ、取引条件や発注輸入等の手続自体は代理店としての被控訴会社が責任をもってすること等を聞き、又これらフォームCの制度が同年五月末日をもって廃止になり、その後は外車輸入が一層窮屈となること等の事情も知っていたので、池宮からの右譲受に応ずることとし、車の付属品等明細を取極めた上、池宮に対する前記権利料一五〇万円及び法規上池宮からゼネラルモータースへ入金すべき右車代金運賃等七、〇九二ドル八七セントを、真貝の仲介手数料等を含める趣旨で一ドル四二〇円で換算した金員等の合計金四、四七九、〇六〇円を池宮に交付することとし、既述のとおり三回にわけて被控訴会社内又は控訴人の取引金融機関等で真貝に預託し、その都度真貝から右預りの旨を記載した同人の名刺を受取り、池宮は右権利料及び車代金等のうち一ドル三八〇円の割合の金員を真貝から受領し、同人を通じて車の譲渡契約書印鑑証明及び前掲輸入許可書等車の通関登録等に必要な書類を控訴人に交付し、これにより真貝を仲介人とする控訴人と池宮との契約が成立し、控訴人は池宮との間では上記車に関する一切の権利を取得するとともに、その日本到着までの危険や通関料等の諸経費を負担支出することになった。そして真貝は叙上差額金約五〇万円を自らの斡旋料として取得する一方、被控訴会社の中山専務に対しては、単に控訴人が池宮から前叙車を買取ることになった旨告げて被控訴会社の手によりその発注等の手続をし、中山も右手続による被控訴会社の輸入実績増加や手数料収入の取得等を喜んで控訴人に謝辞を述べたこともあり、他方控訴人は右車を他に九〇〇万円位で転売の契約をしていたが、結局前記池宮の輸入許可証が偽造であることが発覚し、ゼネラルモータースへの代金納入がなかったため、右自動車の入荷は実現しなかった。

以上の通り認められ、≪証拠省略≫は、その余の前掲各証拠に照らしてたやすく措信し難く、他にこれを覆えすに足る証拠はない。

そうすると本件自動車に関する取引形態は、さきの被控訴会社買受の三台の車の分とは異り、対外関係即ちゼネラルモータースとの関係では依然池宮が買主であって、代金支払は勿論以後の輸入手続も同人の名でなすものではあるが、権利譲渡当事者間即ち池宮と控訴人との間では、池宮の代金支払と同時に、買主たる地位が池宮から控訴人に移転したものと認むべきであって、従ってこれを以て単に池宮の輸入許可証の権利のみの売買と解するのはあたらないけれども、該車及び本件控訴人交付の金員について控訴人の主張するような被控訴会社との売買を前提とする寄託、又は代金前渡、若しくは消費貸借等がなされたものとは認められない。即ち前認定によれば、真貝は控訴人との本件自動車買取に関する斡旋行為を為すに当り、他人即ち被控訴会社のために(代理人として)これを為す意思もなく、その旨の表示もなく、被控訴会社からこの行為について代理権を授与された事跡もなかったのであるから、真貝の代理行為を前提とする主張はすべて理由がない。

次に控訴人主張の表見代理(民法一一〇号)の成否についてみるに、先ず真貝の基本代理権については、真貝は被控訴会社の第一販売部長であり、池宮との間の初めの三台の買取交渉をも真貝が担当したことは前認定で明らかなところであるが、契約の成立については、被控訴会社の代表権限のある取締役(社長又は専務)の決裁と、その者の名義による契約書作成手続を採っていることが当審証人木内一郎、原審及び当審証人中山昭の証言により認められるから、真貝はその社内での信頼は厚かったが、なお交渉権限はあっても決定権限がなく、従って一般に外車買取の代理権としてはこれを有していなかったものと認められる。また真貝と控訴人との本件斡旋についての話合は、真貝が電話により、単にキャデラックのフォームCの売物があると知らせたことから、控訴人が被控訴会社内の真貝の席に赴き、許可証を見た上、さきの単純な申入に基き権利譲渡条件を口頭で打合せ、池宮と控訴人とのみの英文契約書を作成してこれを決定し、権利料、車代金等を三回に分割支払い、その都度真貝の名刺に同人名義の預り証文言を記入したものを受取ったに止まり、控訴人と被控訴会社との間には何等の文書の作成、交換もないままで終始したこと、被控訴会社に対する正式斡旋料として特に計上、授受された金員がなかったこと、控訴人も被控訴会社とは同業者で、外車売買の形態、実情は充分承知していた者であることが、≪証拠省略≫により認められるから、右の事実経過と形式とに徴すると、真貝の斡旋行為は、被控訴会社の真貝の席における交渉を以て始められたものではあっても、その行為内容は被控訴会社の社員としてのものではなく、いわんやその代理行為ではなく、却って真貝の個人としての行為と見るべき状況を備えており、このことから、控訴人としても、右が真貝の個人行為であることを優に諒察、認識していたものと推測される。控訴人は原審本人尋問において、右は被控訴会社との車買入契約であるとし、正規の領収証のないのは闇取引であるためと言い、取引完了後正規の領収証を交付する話があったと供述するが、いずれもそのままに措信し難く、また被控訴会社が形式上池宮が輸入し転売する本件車の輸入手続自体を取扱うことによる手続行為及び輸入手数料入手の点は、その前提となる権利譲渡とは別の行為であるから、右輸入手続それ自体が個人として為し得ないということからは当然に、控訴人が前記池宮との権利譲渡契約までを被控訴会社としてこれに関与したと誤認したものとし、これを以て前記推測を覆すべき資料として取扱うには足りない。前掲甲第一三ないし一八号証の各一、二、その他控訴人挙示の全証拠によっても、控訴人が本件斡旋行為を真貝の個人行為と認識していたとの右認定を覆すに足りず、甲第一九号証中右に牴触する判断も、にわかに採用し難い。そうすれば控訴人主張の民法一一〇条による表見代理は到底肯定し難く、また具体的主張を伴わない同法一〇九条による表見代理の成立も、本件全証拠を通じ、これを認めるに足る資料がない。

最後に控訴人主張の真貝の過失による不法行為に基く使用者責任の存否につき検討するに、前認定の真貝の斡旋行為の結果たる外車の輸入が、許可証の偽造により失敗し、右の不成功は、許可証の真偽につき真貝のみならず控訴人を含む関係者一同(池宮を除く)において制(判―編集部)定を誤ったに起因することは明白であるが、本件の如き被用者の取引行為又はこれに準ずる行為として為される不法行為が使用者に帰責されるためには、その行為が被用者の担当する職務行為として為され、その結果その行為が外観上使用者の事業執行行為と見られることを必要とするから、少くとも第三者たる被害者に対して、その行為が使用者の業務行為と見誤られる状況(この限りでは誤認につき正当事由の存否を問わない)において行われるを要するものと解すべきところ、前認定事実によれば、真貝の本件斡旋行為は、被控訴会社の職務としての執行行為でなかったことは勿論であり、右斡旋行為が職務に相当の関連性を有していたと認められるとしても、控訴人においても、真貝の行為を以て、被控訴会社の業務行為と誤認していたものとは認められないから、このように不法行為のうち、少くとも被害者の認識において使用者の業務行為と認めなかった取引的行為は、専ら被害者のために、使用者の業務行為の外観性を理由として、被害救済上の保護を与える根底の必要を欠くものとして、民法七一五条の使用者帰責の原因行為たり得ないものと解すべきである。そうすると、本件許可証の真偽の誤認が真貝において控訴人に対する過失不法行為となるか否かにつき判断する迄もなく、被控訴会社に対する不法行為責任に基く損害賠償請求は理由がない。

以上の次第で控訴人の本訴請求はいずれも失当というべきであるから、これを棄却した原判決は相当で本件控訴は理由がない。よって民訴法三八四条八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長判事 宮川種一郎 判事 黒川正昭 小谷卓男)

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